経理部に配属されたら読むブログ

経理部に配属された時に知っておきたかった事などをまとめていきます。ITや関連知識など経理向けの本に載ってないけど、知っておきたい事を書きたいと思います。

輸出までの流れ①

1. 書類作成
 ①インボイス(役割:貨物の明細・納品書・請求書)
  輸出者から輸入者に渡される出荷案内書であり、明細書・代金請求書の役割も持つ書類。
  通関用のインボイスでは、輸出申告がFOB価格で行われる為、インボイス上にFOB価格を明記しなければならない。
 
 ②パッキングリスト
  各梱包について、中に何が何点入っているかを梱包ごとに記載した書類。
 
 ③船積依頼書
  船積依頼書(シッピング・インストラクションズ)は、海貨業者(通関業者)への貨物通関・船積み依頼の際に
  必要となる書類。
 
2. 船のブッキング(輸出者から船会社へ)
 輸出貨物の出荷日が確定したら、船腹予約(スペース・ブッキング)を行う。
 貨物が積み込みされると船荷証券(B/L)が発行される。
 
3. 通関・船積手続きの依頼(輸出者から海貨業者(通関業者)へ)
 貨物を輸出する際は、通関手続きや船積み手続きを、その専門業者である海貨業者(通関業者)に依頼します。
 海貨業者に通関と船積みを依頼するには、輸出者独自の書式や海貨業者の書式で、船積依頼書(シッピング・インストラクションズ)を作成し、書面で依頼します。
 
*船依頼書で輸出者は海貨業者に依頼し、海貨業者は船積依頼書に基づいて、船会社に船積手配・税関に通関手続を依頼
輸出者    →    海貨業者(通関業者)   → 船会社
    (船積依頼書で)             → 税関
 
4. 貨物を保税地域へ搬入
 貨物は、船積みの48時間前までに、通関手続きに備えて保税地域に搬入される。
 (実際には、海貨業者の倉庫が保税地域内であることが多い)
 
 保税地域とは、輸出入貨物の検査や審査が行われる場所。
 輸出しようとする貨物は、輸出申告後に保税地域に搬入される。
 貨物が保税地域に搬入されると、通関業者によって通関手続きが行われる。