寄付金の概要
1.交際費との区別
・取引先(売上先、仕入先)等の接待や贈答など:接待交際費
・取引関係のない相手(行政やNPO)への金銭や物品の贈答:寄付金
2.種類
①指定寄付金 → 全額損金算入
国や地方公共団体に対する寄付
②特定寄付金 → 下記の計算式で算出した金額まで損金算入可能
特定公益増進法人、認定NPO法人
計算式:〔資本金等の額 × 12分の当期の月数×1000分の3.75 + 所得の金額 × 100分の6.25〕× 2分の1
③一般寄付金 → 下記の計算式で算出した金額まで損金算入可能
上記①②以外への寄付
計算式:〔資本金等の額 × 12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額 × 100分の2.5〕× 4分の1
適格請求書等保存方式(インボイス方式)
適格請求書等保存方式(インボイス方式)が導入されると
「支払先によって、仕入税額控除ができるか異なる」
もっと簡単に言うと現状は「何に使ったか」で仕入税額控除が取れるかが
決まっていたが、「誰に払ったか」も影響するようになるという事だ。
※仕入税額控除とは、仮払消費税とカウントできるかという意味。
物を売ると消費税をお客さんから預かる(仮受消費税)。それとは別に、仕入代金等で消費税を支払う(仮払消費税)。最終的に仮受消費税と仮払消費税を相殺して、仮受が多ければ、消費税を納付する。仮払が多ければ、還付を受ける。仕入税額控除が取れないとは、支払しているが消費税としてカウントされないので、納付する消費税が増える事になる。
適格請求書等保存方式(インボイス方式)の概要
・2023年10月1日適格請求書等保存方式(インボイス方式)導入予定
・適格とは税務署に登録した事業者であること(登録できるのは納税事業者のみ)
・2年前の売り上げが1,000万円以下の事業者は納税義務がない⇒仮払消費税とならない
・登録番号の記載の有無により計上方法を分ける必要が出てくる