適格請求書等保存方式(インボイス方式)
適格請求書等保存方式(インボイス方式)が導入されると
「支払先によって、仕入税額控除ができるか異なる」
もっと簡単に言うと現状は「何に使ったか」で仕入税額控除が取れるかが
決まっていたが、「誰に払ったか」も影響するようになるという事だ。
※仕入税額控除とは、仮払消費税とカウントできるかという意味。
物を売ると消費税をお客さんから預かる(仮受消費税)。それとは別に、仕入代金等で消費税を支払う(仮払消費税)。最終的に仮受消費税と仮払消費税を相殺して、仮受が多ければ、消費税を納付する。仮払が多ければ、還付を受ける。仕入税額控除が取れないとは、支払しているが消費税としてカウントされないので、納付する消費税が増える事になる。
適格請求書等保存方式(インボイス方式)の概要
・2023年10月1日適格請求書等保存方式(インボイス方式)導入予定
・適格とは税務署に登録した事業者であること(登録できるのは納税事業者のみ)
・2年前の売り上げが1,000万円以下の事業者は納税義務がない⇒仮払消費税とならない
・登録番号の記載の有無により計上方法を分ける必要が出てくる